本日午後3時から、 鳥取地裁でハンセン病の非入所者遺族による国賠請求訴訟(被告鳥取県、国)の第1回口頭弁論が行われました。
熊本判決後、入所者のほかに、入所者の遺族及び非入所者についても、平成14年1月8日のハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会と厚生労働大臣の間の「基本合意書」に基づき、司法解決(和解)による救済が図られています。しかし非入所者の遺族についてはこれまで、救済の手が差し伸べられていません。
原告の訴えは、我が国のハンセン病隔離政策の下で、ハンセン病患者がハンセン病療養所に入所せず社会で身を潜めるようにして生き続けることが、そして非入所者及びその家族が、平穏な安らぎに満ちた生活を送ることが如何に困難であったかを物語っています。
第2回口頭弁論は、11月12日(金)午前11時~11時30分と指定されました。
熊本判決後、入所者のほかに、入所者の遺族及び非入所者についても、平成14年1月8日のハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会と厚生労働大臣の間の「基本合意書」に基づき、司法解決(和解)による救済が図られています。しかし非入所者の遺族についてはこれまで、救済の手が差し伸べられていません。
原告の訴えは、我が国のハンセン病隔離政策の下で、ハンセン病患者がハンセン病療養所に入所せず社会で身を潜めるようにして生き続けることが、そして非入所者及びその家族が、平穏な安らぎに満ちた生活を送ることが如何に困難であったかを物語っています。
第2回口頭弁論は、11月12日(金)午前11時~11時30分と指定されました。
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