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2013年2月8日(金)16時から,鳥取地裁民事部合議係(遠藤浩太郎裁判長)で,ハンセン病・非入所者遺族国賠訴訟の第14回口頭弁論が開かれ,その後,進行協議が行われました。
被告(国及び鳥取県)からは,原告第6準備書面及び第8準備書面に対する,反論の準備書面(第7準備書面)が提出されました。
「原告は,非入所患者の子として,国のハンセン病隔離政策のもとで差別偏見を受ける地位に置かれ続ける一方,原告や亡母に対する公的援助は皆無であった」との原告の主張に対して,
被告国及び鳥取県は,
「非入所患者は就労する場合もあるから一概にハンセン病患者の家族が生計困難になるとはいえないし,仮に生計困難に陥った場合には,生活保護を受けることも可能だった。」
「非入所患者の相当数は外来診療を受けていたのであり,非入所患者が一般の医療サービスの対象外であったとはいえない。現に,複数の国立大学のほか,県及びその他の診療機関で診察を受けていた事実がある。」
「被告らは,ハンセン病患者の家族らに対してその偏見差別が及び,かつそれが極めて深刻な被害を生じせしめていることを十分認識していた事実がないのであるから,被告ら(国及び県)に偏見差別を除去する義務があるとか,被告らが,その義務に違反したとは認められない。」
というものです。
非入所者及びその子らが,国のハンセン病隔離政策のもとで,いかに辛く過酷な状況に追い込まれながら生活してきたかという現実を直視しようとしない,国や県が姿勢は何ら変わっていません。
次回には,原告側からも反論の準備書面を提出します。
次回以降の予定は以下のとおりです。
第15回口頭弁論 3月15日(金)11時00分~11時30分
第16回口頭弁論 5月10日(金)14時30分~15時30分
被告(国及び鳥取県)からは,原告第6準備書面及び第8準備書面に対する,反論の準備書面(第7準備書面)が提出されました。
「原告は,非入所患者の子として,国のハンセン病隔離政策のもとで差別偏見を受ける地位に置かれ続ける一方,原告や亡母に対する公的援助は皆無であった」との原告の主張に対して,
被告国及び鳥取県は,
「非入所患者は就労する場合もあるから一概にハンセン病患者の家族が生計困難になるとはいえないし,仮に生計困難に陥った場合には,生活保護を受けることも可能だった。」
「非入所患者の相当数は外来診療を受けていたのであり,非入所患者が一般の医療サービスの対象外であったとはいえない。現に,複数の国立大学のほか,県及びその他の診療機関で診察を受けていた事実がある。」
「被告らは,ハンセン病患者の家族らに対してその偏見差別が及び,かつそれが極めて深刻な被害を生じせしめていることを十分認識していた事実がないのであるから,被告ら(国及び県)に偏見差別を除去する義務があるとか,被告らが,その義務に違反したとは認められない。」
というものです。
非入所者及びその子らが,国のハンセン病隔離政策のもとで,いかに辛く過酷な状況に追い込まれながら生活してきたかという現実を直視しようとしない,国や県が姿勢は何ら変わっていません。
次回には,原告側からも反論の準備書面を提出します。
次回以降の予定は以下のとおりです。
第15回口頭弁論 3月15日(金)11時00分~11時30分
第16回口頭弁論 5月10日(金)14時30分~15時30分
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コメント
1. No Title
2. ありがとうございます