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昨日,岡山地裁での刑事事件(共謀関係を否認している事件)が結審しました。
3回の公判前整理手続を経て,11月6日午前10時30分から午後5時,11日午前10時から午後5時,14日午前9時半から午後5時まで,分離されて審理されている他の共犯者3人を含む5人の尋問と被告人質問を行いました。14日の第3回公判では,被告人質問に引き続き,検察官の論告と弁護人の弁論が行われました。
検察側は,検察官3名にくわえ傍聴席で中核事務官らが立会っているのに対し,弁護人は1人という布陣で,ハードきわまりない事件でした。
否認事件でしたが,審理期間は初回から結審まで9日と短いため,結局、共犯者の公判廷での証人尋問調書は作成されなかった。
裁判員裁判を念頭においた、一週間、3開廷で,裁判を終結させるというやり方は,否認事件においては,弁護側にとってきわめて厳しく、たくさんの問題を抱えていることも分かりました。
公判で証人(共犯者)が検察官の見込み通りの証言をしなかったため,弁護側が不同意をしていた検察官調書を刑事訴訟法の規定により取調べ請求し,裁判所も採用。密室的での取り調べによる調書に,まだ頼ろうとする裁判所の姿勢もみえます。
被告人の妻との接見禁止の解除さえも,公判前整理手続が終了するまで認めないということもありました。公判整理手続終了日に行った4回目の接見禁止解除申立でようやく,妻との接見禁止の解除が認められるという状況でした。
現在,もう1件の公判前整理手続を経て行われている否認事件を抱えており,ほんとうにハードだということを実感しています。
3回の公判前整理手続を経て,11月6日午前10時30分から午後5時,11日午前10時から午後5時,14日午前9時半から午後5時まで,分離されて審理されている他の共犯者3人を含む5人の尋問と被告人質問を行いました。14日の第3回公判では,被告人質問に引き続き,検察官の論告と弁護人の弁論が行われました。
検察側は,検察官3名にくわえ傍聴席で中核事務官らが立会っているのに対し,弁護人は1人という布陣で,ハードきわまりない事件でした。
否認事件でしたが,審理期間は初回から結審まで9日と短いため,結局、共犯者の公判廷での証人尋問調書は作成されなかった。
裁判員裁判を念頭においた、一週間、3開廷で,裁判を終結させるというやり方は,否認事件においては,弁護側にとってきわめて厳しく、たくさんの問題を抱えていることも分かりました。
公判で証人(共犯者)が検察官の見込み通りの証言をしなかったため,弁護側が不同意をしていた検察官調書を刑事訴訟法の規定により取調べ請求し,裁判所も採用。密室的での取り調べによる調書に,まだ頼ろうとする裁判所の姿勢もみえます。
被告人の妻との接見禁止の解除さえも,公判前整理手続が終了するまで認めないということもありました。公判整理手続終了日に行った4回目の接見禁止解除申立でようやく,妻との接見禁止の解除が認められるという状況でした。
現在,もう1件の公判前整理手続を経て行われている否認事件を抱えており,ほんとうにハードだということを実感しています。
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