1月26日(木),原爆症認定集団訴訟で,唯一残っている岡山訴訟(広島高裁岡山支部)の第4回口頭弁論が開かれました。
控訴人側は,放射性降雨(「黒い雨」)や放射性降下物(放射性微粒子)の吸引,摂取,あるいは被爆者救護活動を行っていた両親と共に内部被曝等を受け,それに起因して,その後の急性症状やがんが発症したことを立証するため,沢田昭二先生と矢ヶ崎克馬先生のお二人を,証人申請しました。
そして,控訴人代理人から,予め,その必要性について詳細な書面を提出し,当日も口頭で説明したにもかかわらず,広島高裁岡山支部第2部の片野悟好裁判長は,明確な理由も示さず,かたくなにこれを拒否しました。
とりわけ,福島原発事故以降,放射性降下物による内部被曝の深刻さ,国が金科玉条のように依拠してきたICRPの基準に科学的根拠はないというICRP関係者の証言,先日,放影研が公表したABCCの調査票の「黒い雨」に関する山田報告により仁保町が降雨地域であることなどが裏付けられるなど,新たにさまざまな事実や知見が明らかになってきています。
しかし,広島高裁岡山支部第2部の3名の裁判官には,こうした放射線被曝に関わる事実や,それを観察するうえで必要な科学的経験則等を虚心に取り調べようとする姿勢がみられないと,判断せざるをえませんでした。
控訴人側としては,もはや,このような裁判所には,公平な裁判を期待できないため,民事訴訟法24条1項に基づいて,片野悟好裁判長,檜皮高弘裁判官,濱谷由記裁判官に対する忌避を口頭で申し立てるとともに,同日,忌避申立書を裁判所に提出しました。
控訴人側は,放射性降雨(「黒い雨」)や放射性降下物(放射性微粒子)の吸引,摂取,あるいは被爆者救護活動を行っていた両親と共に内部被曝等を受け,それに起因して,その後の急性症状やがんが発症したことを立証するため,沢田昭二先生と矢ヶ崎克馬先生のお二人を,証人申請しました。
そして,控訴人代理人から,予め,その必要性について詳細な書面を提出し,当日も口頭で説明したにもかかわらず,広島高裁岡山支部第2部の片野悟好裁判長は,明確な理由も示さず,かたくなにこれを拒否しました。
とりわけ,福島原発事故以降,放射性降下物による内部被曝の深刻さ,国が金科玉条のように依拠してきたICRPの基準に科学的根拠はないというICRP関係者の証言,先日,放影研が公表したABCCの調査票の「黒い雨」に関する山田報告により仁保町が降雨地域であることなどが裏付けられるなど,新たにさまざまな事実や知見が明らかになってきています。
しかし,広島高裁岡山支部第2部の3名の裁判官には,こうした放射線被曝に関わる事実や,それを観察するうえで必要な科学的経験則等を虚心に取り調べようとする姿勢がみられないと,判断せざるをえませんでした。
控訴人側としては,もはや,このような裁判所には,公平な裁判を期待できないため,民事訴訟法24条1項に基づいて,片野悟好裁判長,檜皮高弘裁判官,濱谷由記裁判官に対する忌避を口頭で申し立てるとともに,同日,忌避申立書を裁判所に提出しました。
PR
コメント