9月13日午前11時から,広島高裁岡山支部民事第2部(片山悟好裁判長)で,原爆症認定訴訟(川中訴訟)の第2回口頭弁論が開かれ,裁判所は,控訴人側が求めていた,沢田昭二氏,郷地秀夫氏の証人申請を却下するという不当な決定をした。
被告国は,この日,裁判所から,沢田意見書等についての反論の意見書の提出の予定について確認され,3ヶ月の猶予をもらいたいと述べた。沢田意見書は,6月に提出しており,第1回口頭弁論期日において反論の準備をすると述べていたにもかかわらず,この日にも提出せず,さらに3ヶ月の猶予を要求。
訴訟促進のため,証人尋問は不要,仮に沢田証人を採用するとしても,尋問時間は20分程度で十分と言っていたにもかかわらずである。国の対応にもあきれる。
しかし本当の法廷での闘いはこれからである。
被告国は,この日,裁判所から,沢田意見書等についての反論の意見書の提出の予定について確認され,3ヶ月の猶予をもらいたいと述べた。沢田意見書は,6月に提出しており,第1回口頭弁論期日において反論の準備をすると述べていたにもかかわらず,この日にも提出せず,さらに3ヶ月の猶予を要求。
訴訟促進のため,証人尋問は不要,仮に沢田証人を採用するとしても,尋問時間は20分程度で十分と言っていたにもかかわらずである。国の対応にもあきれる。
しかし本当の法廷での闘いはこれからである。
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