日本弁護士連合会は、4月19日に、政府が発表した、「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関して、声明を発表しました。
政府の発表した「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」は、「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1~20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。
この考え方に含まれる問題点を指摘したうえで、日弁連が、文部科学省に対してさまざまな対策をとることを具体的に提言したものです。
日弁連声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110422_2.html
政府の発表した「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」は、「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1~20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。
この考え方に含まれる問題点を指摘したうえで、日弁連が、文部科学省に対してさまざまな対策をとることを具体的に提言したものです。
日弁連声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110422_2.html
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