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2012年12月14日(金),日弁連主催の第12回国選弁護シンポジウム「みんなで担う国選弁護-全ての被疑者に弁護人を-」が,岡山コンベンションセンターで,400名以上の参加者を得て開催されました。
被疑者国選弁護制度の進展の経過は,以下のようになっています。
1989年9月,松江市で開催された第32回日弁連人権擁護大会での宣言を受け,1990年4月に,日弁連刑事弁護センターを発足。日弁連は,2年以内にすべての地域において,自らの手で当番弁護士制度を創設し,被疑者国選弁護制度の実現を目指すことになりました。
1990年9月に大分県弁護士会,12月に福岡県弁護士会で,当番弁護士制度がスタート。
1992年10月には,全国52単位弁護士会の全てで,当番弁護士制度が実施されることになりました。
その後,日弁連は,およそ2年ごとに,国選弁護シンポジウムを開催し,被疑者段階での国選弁護制度の確立に焦点を当て,議論を重ねてきました。
そして,2006年10月には,短期1年以上の法定合議事件(これを「第1段階」と呼んでいます。)で,被疑者国選弁護制度が実施され,2009年5月には,対象事件がいわゆる必要的弁護事件(これを「第2段階」と呼んでいます。)に拡大されました。
さらに,日弁連は,対象事件を勾留された全ての被疑者の事件(これを「第3段階」と呼んでいます。),更には,逮捕段階からの被疑者国選弁護制度(これを「第4段階」と呼んでいます。)に拡大することを検討しています。
今回の国選弁護シンポジウムでは,被疑者国選弁護制度を第3段階にとどまることなく,逮捕段階からの全ての被疑者を対象とする第4段階へと発展させることを目指すために,議論が行われました。
今回のシンポジウムでは,
第1部「全勾留事件への対象拡大を見据えて」では,「第2段階の成果と第3段階への対応態勢」についての報告がなされ,第3段階への実現については,既にその対応態勢の構築が整っており,立法化に向けた運動論の展開が急務の課題であることが示された。
また「国選弁護報酬に関するアンケート結果の分析及び発表」についての報告も行われ,現在の国選弁護報酬の問題点の指摘,適正な弁護報酬の基準及びその実現へ向けて取組み等が提言された。
私も,担当した傷害致死事件において,弁護人側が支出した当事者鑑定(私的鑑定)費用について,法テラスが支払いを拒否した事例について報告しました。
第2部「身体拘束からの早期解放を目指して」においては,3名の会員の事例報告を踏まえ,身体拘束からの早期解放をめざすために,どのような取組みを行うべきかについて議論がされました。
第3部「逮捕段階の公的弁護制度の創設に向けて~イギリス・ドイツ報告を踏まえて~」では,すでに,こうした制度が実施されているイギリス・ドイツ調査報告がなされ,それらをも踏まえ,2名のパネリストから「第4段階」のモデル案が示された。
今後,これらの議論を踏まえ,できるだけ早い時期に,日弁連の「統一的試案」を完成させ,立法化の実現に向けた活動を本格化させたいとの方針が示された。
被疑者国選弁護制度の進展の経過は,以下のようになっています。
1989年9月,松江市で開催された第32回日弁連人権擁護大会での宣言を受け,1990年4月に,日弁連刑事弁護センターを発足。日弁連は,2年以内にすべての地域において,自らの手で当番弁護士制度を創設し,被疑者国選弁護制度の実現を目指すことになりました。
1990年9月に大分県弁護士会,12月に福岡県弁護士会で,当番弁護士制度がスタート。
1992年10月には,全国52単位弁護士会の全てで,当番弁護士制度が実施されることになりました。
その後,日弁連は,およそ2年ごとに,国選弁護シンポジウムを開催し,被疑者段階での国選弁護制度の確立に焦点を当て,議論を重ねてきました。
そして,2006年10月には,短期1年以上の法定合議事件(これを「第1段階」と呼んでいます。)で,被疑者国選弁護制度が実施され,2009年5月には,対象事件がいわゆる必要的弁護事件(これを「第2段階」と呼んでいます。)に拡大されました。
さらに,日弁連は,対象事件を勾留された全ての被疑者の事件(これを「第3段階」と呼んでいます。),更には,逮捕段階からの被疑者国選弁護制度(これを「第4段階」と呼んでいます。)に拡大することを検討しています。
今回の国選弁護シンポジウムでは,被疑者国選弁護制度を第3段階にとどまることなく,逮捕段階からの全ての被疑者を対象とする第4段階へと発展させることを目指すために,議論が行われました。
今回のシンポジウムでは,
第1部「全勾留事件への対象拡大を見据えて」では,「第2段階の成果と第3段階への対応態勢」についての報告がなされ,第3段階への実現については,既にその対応態勢の構築が整っており,立法化に向けた運動論の展開が急務の課題であることが示された。
また「国選弁護報酬に関するアンケート結果の分析及び発表」についての報告も行われ,現在の国選弁護報酬の問題点の指摘,適正な弁護報酬の基準及びその実現へ向けて取組み等が提言された。
私も,担当した傷害致死事件において,弁護人側が支出した当事者鑑定(私的鑑定)費用について,法テラスが支払いを拒否した事例について報告しました。
第2部「身体拘束からの早期解放を目指して」においては,3名の会員の事例報告を踏まえ,身体拘束からの早期解放をめざすために,どのような取組みを行うべきかについて議論がされました。
第3部「逮捕段階の公的弁護制度の創設に向けて~イギリス・ドイツ報告を踏まえて~」では,すでに,こうした制度が実施されているイギリス・ドイツ調査報告がなされ,それらをも踏まえ,2名のパネリストから「第4段階」のモデル案が示された。
今後,これらの議論を踏まえ,できるだけ早い時期に,日弁連の「統一的試案」を完成させ,立法化の実現に向けた活動を本格化させたいとの方針が示された。
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