"ハンセン病・非入所者遺族訴訟"カテゴリーの記事一覧
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2月4日13時30~14時まで、鳥取地裁でハンセン病非入所者遺族訴訟の第3回口頭弁論が行われました。
第2回に引き続き、原告側から、鳥取県及び大阪府などを含む、わが国における無らい県運動についての第2準備書面を提出。
あわせて、原告代理人から意見陳述を行い、引き続き原告本人からも原告らが置かれていた状況について意見陳述を行った。
今回も、この裁判を支援してくれている方々が、遠路、駆けつけてくれました。感謝します。
次回期日は、5月27日(金)11時から11時30分(弁論)です。次回は、被告国、鳥取県からの準備書面が提出される予定。原告側からも、非入所者の家族らが置かれていた苦難の状況についての準備書面を提出する予定。
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2010年11月12日午前11時から11時30分まで、鳥取地裁(朝日貴浩裁判長)で、ハンセン病非入所者の遺族が、国と鳥取県を被告として国家賠償を請求した裁判の第2回口頭弁論期日が開かれ、原告代理人と原告が意見陳述を行った。
被告国は、答弁書において、隔離政策がハンセン病に対する偏見差別を助長したこと,非入所者が差別的取扱いをうける地位におかれていたこと及び非入所者がハンセン病治療を受けられる機会が限られていたことは認めると述べた。
被告鳥取県も、知事が国の機関委任事務を遂行する上でハンセン病に対する偏見差別を助長したことは認めつつも、第1準備書面において、被告らは、被告国が行った隔離政策は終生絶対隔離・絶滅を企図した政策ではないとし,また,一般医療機関においてハンセン病の治療を受けることを事実上困難にすることを意図してハンセン病治療薬を保険診療対象外としていたものではない」として主張している。しかし、これは詭弁にすぎない。
国は、1996年のらい予防法廃止までハンセン病を健康保険で診療することを認めず、ハンセン病治療薬も保険医薬品として認可しなかった。これにより、療養所外で療養するハンセン病患者は自費で診療を受けるしかなく、ハンセン病患者は療養所に入るか、療養所に入らず社会の偏見と差別のなかで十分な医療を受けることもできないまま身を潜めて生きるしか途がなかった。
そして、多くの患者は、ハンセン病療養所に入ることを強いられた。ハンセン病療養所に入所せず,社会に身を潜めるようにして生きてきたハンセン病患者であった母親やその子である原告が,長年にわたって背負い続けてきた苦悩は計り知れない。
第3回口頭弁論期日は2011年2月4日(金)午後1時30分から2時と指定された。
朝日新聞(鳥取地方版)2010年7月28日付けで,この裁判が取り上げられています。
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本日午後3時から、 鳥取地裁でハンセン病の非入所者遺族による国賠請求訴訟(被告鳥取県、国)の第1回口頭弁論が行われました。
熊本判決後、入所者のほかに、入所者の遺族及び非入所者についても、平成14年1月8日のハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会と厚生労働大臣の間の「基本合意書」に基づき、司法解決(和解)による救済が図られています。しかし非入所者の遺族についてはこれまで、救済の手が差し伸べられていません。
原告の訴えは、我が国のハンセン病隔離政策の下で、ハンセン病患者がハンセン病療養所に入所せず社会で身を潜めるようにして生き続けることが、そして非入所者及びその家族が、平穏な安らぎに満ちた生活を送ることが如何に困難であったかを物語っています。
第2回口頭弁論は、11月12日(金)午前11時~11時30分と指定されました。