昨日,岡山地裁第一民事部合議係(近下秀明裁判長)で,瀬戸内ハンセン病国家賠償請求訴訟の口頭弁論があり,1件の和解が成立しました。
2002年から,熊本,東京,岡山の3地裁で,いわゆる「遺族訴訟」が続いています。
岡山地裁でも,2002年2月27日の第12次提訴から,昨年12月21日の第49次訴訟までが遺族訴訟です。ちなみに、1999年9月の第1次提訴から第11次提訴までは、ハンセン療養所入所者や退所者が原告となった裁判です。
岡山地裁での第12次提訴以降の原告の総数もほぼ1000人近くに達していますが,あと5名の和解を残すだけとなりました。
今年の5月頃までには,一応の全員和解を目指していますが,まだ元ハンセン病療養所の入所者の遺族の方で,提訴ができることをご存じないかたもおられるかもしれません。
瀬戸内弁護団では,現在の提訴中の原告について全て和解が成立した後も,除斥期間にかからないうちは,遺族による提訴希望があれば対応することになりますので,ハンセン病国賠請求訴訟弁護団までご相談ください。
元入所者の方が亡くなってから20年を経過すると,除斥期間により,国に対する賠償請求権が消滅します。
2002年から,熊本,東京,岡山の3地裁で,いわゆる「遺族訴訟」が続いています。
岡山地裁でも,2002年2月27日の第12次提訴から,昨年12月21日の第49次訴訟までが遺族訴訟です。ちなみに、1999年9月の第1次提訴から第11次提訴までは、ハンセン療養所入所者や退所者が原告となった裁判です。
岡山地裁での第12次提訴以降の原告の総数もほぼ1000人近くに達していますが,あと5名の和解を残すだけとなりました。
今年の5月頃までには,一応の全員和解を目指していますが,まだ元ハンセン病療養所の入所者の遺族の方で,提訴ができることをご存じないかたもおられるかもしれません。
瀬戸内弁護団では,現在の提訴中の原告について全て和解が成立した後も,除斥期間にかからないうちは,遺族による提訴希望があれば対応することになりますので,ハンセン病国賠請求訴訟弁護団までご相談ください。
元入所者の方が亡くなってから20年を経過すると,除斥期間により,国に対する賠償請求権が消滅します。
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