1月18日(水)午後1時30分から,岡山地裁第2民事部で,原爆症認定訴訟の第2次訴訟の第1回口頭弁論期日があります。
原告は,長崎での入市被爆者です。原爆投下の日から10日間,幼少時に,母親に連れられて疎開先から,爆心地より約400メートル地点にあった煉瓦工場に父親や兄弟を捜しにきて被曝(入市被曝)しました。原告は,後に,癌を発症しています。
新しい審査の基準によれば,当然原爆症の認定がされるべきであるにもかかわらず,原爆症認定申請後,長期間待たされた上で,却下されています。
厚生労働大臣が,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と却下処分をしたとしか思われない事案です。
出来る限り,速やかに勝訴判決を得たいと考えています。
原告は,長崎での入市被爆者です。原爆投下の日から10日間,幼少時に,母親に連れられて疎開先から,爆心地より約400メートル地点にあった煉瓦工場に父親や兄弟を捜しにきて被曝(入市被曝)しました。原告は,後に,癌を発症しています。
新しい審査の基準によれば,当然原爆症の認定がされるべきであるにもかかわらず,原爆症認定申請後,長期間待たされた上で,却下されています。
厚生労働大臣が,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と却下処分をしたとしか思われない事案です。
出来る限り,速やかに勝訴判決を得たいと考えています。
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