"日記"カテゴリーの記事一覧
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1月24日(木),ハンセン病療養所の職員減少に伴う医療介護のサービス低下が深刻となっている問題で,全療協,全原協,全弁連で構成する統一交渉団と田村憲久厚生労働大臣との面談が実現し,私も参加しました。
大臣室で行われた面談において,田村憲久厚生労働大臣は,①2013年度は,(定数削減を行ったうえで,同数を定員として増員することにより),2012年度の定数と同数を確保すること,②①の方針の下,介護員の30人増員を目指すこと,③期間業務職員を補充し,全体の職員数が減少しないようにする,と回答しました。
ハンセン病療養所:職員、減らさず 厚労相、入所者代表に方針示す- 毎日jp(毎日新聞)
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2012年12月14日(金),日弁連主催の第12回国選弁護シンポジウム「みんなで担う国選弁護-全ての被疑者に弁護人を-」が,岡山コンベンションセンターで,400名以上の参加者を得て開催されました。
被疑者国選弁護制度の進展の経過は,以下のようになっています。
1989年9月,松江市で開催された第32回日弁連人権擁護大会での宣言を受け,1990年4月に,日弁連刑事弁護センターを発足。日弁連は,2年以内にすべての地域において,自らの手で当番弁護士制度を創設し,被疑者国選弁護制度の実現を目指すことになりました。
1990年9月に大分県弁護士会,12月に福岡県弁護士会で,当番弁護士制度がスタート。
1992年10月には,全国52単位弁護士会の全てで,当番弁護士制度が実施されることになりました。
その後,日弁連は,およそ2年ごとに,国選弁護シンポジウムを開催し,被疑者段階での国選弁護制度の確立に焦点を当て,議論を重ねてきました。
そして,2006年10月には,短期1年以上の法定合議事件(これを「第1段階」と呼んでいます。)で,被疑者国選弁護制度が実施され,2009年5月には,対象事件がいわゆる必要的弁護事件(これを「第2段階」と呼んでいます。)に拡大されました。
さらに,日弁連は,対象事件を勾留された全ての被疑者の事件(これを「第3段階」と呼んでいます。),更には,逮捕段階からの被疑者国選弁護制度(これを「第4段階」と呼んでいます。)に拡大することを検討しています。
今回の国選弁護シンポジウムでは,被疑者国選弁護制度を第3段階にとどまることなく,逮捕段階からの全ての被疑者を対象とする第4段階へと発展させることを目指すために,議論が行われました。
今回のシンポジウムでは,
第1部「全勾留事件への対象拡大を見据えて」では,「第2段階の成果と第3段階への対応態勢」についての報告がなされ,第3段階への実現については,既にその対応態勢の構築が整っており,立法化に向けた運動論の展開が急務の課題であることが示された。
また「国選弁護報酬に関するアンケート結果の分析及び発表」についての報告も行われ,現在の国選弁護報酬の問題点の指摘,適正な弁護報酬の基準及びその実現へ向けて取組み等が提言された。
私も,担当した傷害致死事件において,弁護人側が支出した当事者鑑定(私的鑑定)費用について,法テラスが支払いを拒否した事例について報告しました。
第2部「身体拘束からの早期解放を目指して」においては,3名の会員の事例報告を踏まえ,身体拘束からの早期解放をめざすために,どのような取組みを行うべきかについて議論がされました。
第3部「逮捕段階の公的弁護制度の創設に向けて~イギリス・ドイツ報告を踏まえて~」では,すでに,こうした制度が実施されているイギリス・ドイツ調査報告がなされ,それらをも踏まえ,2名のパネリストから「第4段階」のモデル案が示された。
今後,これらの議論を踏まえ,できるだけ早い時期に,日弁連の「統一的試案」を完成させ,立法化の実現に向けた活動を本格化させたいとの方針が示された。
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先日,邑久光明園に残る歴史的建造物等の保存について,邑久光明園を訪れ,自治会長及び副会長と協議をしました。
今年6月のハンセン病問題対策協議会において統一交渉団は厚労省に対し,ハンセン病療養所における歴史的建造物保存を強く求めました。
厚労省は,同協議会において歴史的建造物保存等検討会を立ち上げることを約束し,協議会終了後,同委員会が立ち上がりました。
同委員会は,今年度中に,各ハンセン病療養所において将来にわたった保存維持したいと,入所者が考えている歴史的建造物等について意向調査(ヒアリング)をした上で,保存に関する基本方針を決定することになりました。
ハンセン病療養所の中でなにが行われたのか,入所者の方々がどのような生活をしてきたのかを後世に伝えるには,それを伝える歴史的建造物をできるかぎり保存することが必要なことはいうまでもありません。
なにもなくなってしまったあとでは,私たちがかつての姿を想像できることには限界があり,各療養所において歴史保存を図っていくために,努力をしなければならないと思います。
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11月13日,広島高裁岡山支部で,原爆症認定岡山訴訟(川中訴訟)が結審しました。
この日は,杉山雄一弁護士,奥津晋弁護士,藤原精吾弁護士の3名の意見陳述につづいて,川中さんが,最後の意見陳述を行いました。
「2010年の6月に控訴して以来、2年と4ヵ月が経過しました。
思い起こせば、2010年6月16日の判決が下される日、“当然の勝訴”を確信しておりました。しかし被爆者援護法の精神である「被爆者の心に寄り添った」判決にはならなかったどころか、2003年に集団訴訟へ踏み切った以前の基準に逆戻りした判決でした。判決文に目を通しながら、心が寒々としてきたのを覚えた日でもありました。長い年月をかけて命をも犠牲にして闘い続けてこられた多くの被爆者の気持ちを踏みにじられた思いがしました。原爆が、人間の尊い命を、心を、暮らしを、いかにむごい、そして悲惨な、どんな言葉をもっても表現することのできない状態にしていることを理解してもらえなかったのです。私達被爆者の心からの叫び、命がけの訴えに耳を傾けてもらえなかったのです。
その後、多くの知人や被爆者の方々から電話や手紙があり、判決に対する怒りの声、励ましの声が届きました。私の周りの被爆者だけでなく、全国の被爆者、あの日、あの地獄の中から、やっとの思いで助かった人たちが、再びあの日の地獄に引き戻された気持ちにさせられたのです。私のなかで、「これで終わってはいけない」という気持ちが次第に強くなり、被爆者の心からの声をもっと伝えたい、それと同時に、私は絶対に被曝しているのだ、という思いを強く訴えたいと、控訴にふみきりました。
いよいよはじまった、第一回目の控訴審。しかしながら、公判の3日前におきた東日本大震災、そしてその後の福島第一原発事故。それは67年前の「ヒロシマ・ナガサキ」が重なり合った瞬間でもありました。その日以来、私は「福島の人たちは、適切な処置をしてもらえているのだろうか」という思いに駆られ、健康を害して寝込んでしまいました。私たち被爆者は、適切な処置をしてもらえず、正しいことが正しく伝えられていませんでした。そのことが繰り返されてはいないだろうか、色々な思いの中で、一層体調が悪くなり、とうとう入院する結果になりました。福島の人たちへの思いを力に控訴審を闘ってきましたが、二度にわたる証人申請を「必要なし」とされ、公正な審理となっていないことに対しての忌避申し立て文書も、拒否されてしまいました。証人を採用していただけなかったことが、もっとも心残りとなっています。
67年前のあの日、尊い命を一瞬にして奪った恐ろしい「原爆」。あのきのこ雲の下で何が起こったのかを、わたしたち生き残っている被爆者は、世の中の人々に伝えていかなくてはなりません。そのために生かされているのだとも思っています。そのような思いで裁判に臨んできたのです。まさに「命がけの闘い」と言っても過言ではありません。
あの日から67年、まだ苦しみは続いています。被爆者がなぜ、こんなにも苦しみながら生きなければならないのか。どうぞ、被爆者の苦しみを理解した上での判決を、よろしくお願いします。」
岡山訴訟の経過は,以下のとおりです。
『原爆症認定集団訴訟 たたかいの記録(第1巻 報告集)』(日本評論社)http://www.nippyo.co.jp/book/5674.html の403頁~405頁にも,岡山訴訟の経過を紹介しています。
2006年11月2日,岡山地裁に提訴
2010年6月16日,判決(敗訴)
2010年6月23日,広島高裁岡山支部に控訴
2012年11月13日,控訴審結審
控訴審判決は,広島高裁岡山支部(片野悟好裁判長)において,来年(2013年)3月21日(木)午前11時と決定しました。
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明日(11月9日)午後5時から,岡山弁護士会館で,国選弁護プレシンポ「身体拘束からの早期解放を求めて〜日韓制度比較より〜」が開催されます。
日時:2012年11月9日(金)午後5時~8時(開場:4:30)
場所:岡山弁護士会館2階大会議室
参加:無料,一般市民の方の参加自由
李東熹(リ・ドンヒ)教授(韓国・国立警察大学)から,近年における韓国におけるめざましい刑事司法改革の動きおよびその具体的な制度について,パワーポイントを使って分かりやすく講演していただきます。
李教授は,三井誠教授(刑事訴訟法)の下で刑事訴訟を研究し、リベラルな立場から 日韓の刑事司法について研究をされています。
また当日は,事前に韓国調査に参加した弁護士からの現状報告,李教授を交えたシンポジウムが行われます。韓国の近年のめざましい刑事司法改革から,学ぶべきことも多いと思います。
日本の捜査や刑事司法の現状をふまえ,今後の我が国の刑事司法のあるべき姿についても議論をします。
刑事裁判等に関心を持っておられる,一般の市民の方々にも是非参加してもらいたいと思います。
11月9日のプレシンポの詳細は,岡山弁護士会の下記HPをご覧ください。
http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1346725923
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12月14日に岡山市内で日弁連主催の国選弁護シンポが開催されますが,これに先立ち,11月9日(金),岡山弁護士会館で国選弁護プレシンポが開催されます。
プレシンポの実行委員会は,9月1日(土)午後1時から5時まで,プレシンポで基調講演などをお願いしている韓国の国立警察大学校の李東熹教授をお招きし,委員10数名が参加して事前勉強会を行いました。
「韓国の刑事司法改革の成果,課題,示唆」という観点から,①韓国における刑事司法改革の沿革とその概要,②勾留・保釈制度,③被疑者取調べの適正化,国民参与裁判の試行と最近の動向などについてお話していただいたうえで,参加者で意見交換しました。
両国は,司法改革の面においても相互に影響を与えながら改革を前進させてきましたが,近時の韓国の勾留・保釈制度の改革や被疑者取調べの適正化については,日本が学ぶべき点が多いと思います。
弁護士だけでなく,こうした問題に関心のある市民の皆さんにも,ぜひ積極的に11月9日のプレシンポに参加していただければと考えています。
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8月31日(金)は,岡山大学法曹会(岡法会)主催の夏期無料法律相談会が,倉敷市役所玉野,児島,水島支所の三箇所で行われました。
ことしは,この相談会には,弁護士のほか大学生,岡山大学法科大学院生,司法修習生など総勢30名以上が参加しました。また,岡山大学名誉教授阿部浩二先生は,今年も参加していただきました。
今年は,午後9時から午後4時までの間に,三か所の会場で,合計65件の相談があり盛況でした。
相談会終了後は,児島のホテルにほぼ全員が宿泊し,さらに懇親を深めました。費用は,岡法会の会員弁護士の寄付もあり,弁護士以外は,参加費は無料となっています。
後輩の育成を兼ねて実施している岡法会の恒例の行事です。
法曹をめざす若い人たちにとっても,貴重な経験になったようでした。