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一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会

ハンセンボランティア「ゆいの会」は、一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会となりました。 岡山県瀬戸内市邑久町にある国立ハンセン病療養所長島愛生園 ・邑久光明園でボランティア活動をしています。 本ブログでは,当会の活動のほか,ハンセン病問題に関する 最新の情報も随時掲載しています。           

台湾:ハンセン病患者への人権保障及び条例成立

台湾でハンセン病患者への補償を盛り込んだ法案が通過しました。

台湾ニュース

立法院:ハンセン病患者への補償を盛り込んだ法案が通過

立法院は7月18日、ハンセン病患者および遺族への補償などを盛り込んだ「ハンセン病患者の人権保障および補償条例(特別法)」を通過した。

同法案は、ハンセン病患者に対する人権保障と補償の方法として、①患者の名誉回復のために、公開謝罪、病死者に対する追悼を行い、ハンセン病に対する正確な知識を積極的に広く知らせる。②補償金を支給する。③医療権を守るために、ハンセン病患者の特殊な身体状況の需要に合った医療施設を設置する。④生活権を守るために、生活手当、終身治療、リハビリ、介護、養護等を提供する――などが明示されたほか、政府が楽生療養院(台北県新荘市にある日本統治時代に設立されたハンセン病施設、旧楽生院)の敷地内に、ハンセン病の歴史記念と公衆衛生教育ためにハンセン病医療園区を計画することなども盛り込まれた。

 補償の部分に関しては、1945年10月25日から同法施行前までにハンセン病に罹患した生存者については規定された基準に基づいて補償金を支給し、すでに死亡した患者については、2005年10月26日から同法施行前までに死亡した患者の配偶者または直系卑属の遺族に一回のみ慰問金20万元(約68万円)を支給する。

 条文によると、1945年10月25日~1962年3月31日に入院したハンセン病患者については、当時は強制隔離政策が採られ、患者が監禁のような状態に置かれたことから、入院期間満一年毎に12万元(約41万円)を支給し、1962年4月1日~1982年12月31日に入院したハンセン病患者については、強制隔離は解除されていたが、効果のある治療薬がなかったことから、入院期間満一年毎に8万元(約27万円)を支給する。

 また、同法施行前に生存しているハンセン病患者で、上記の条件に合致しない患者については、基本補償金20万元(約68万円)を支給するほか、ハンセン病ではなかったにもかかわらず誤って強制隔離された者に対しては、入院期間満一年毎に10万元(約34万円)の補償金を支給する。

《2008年7月18日》
 

 

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