11月4日(金)午後3時から、鳥取地裁で、非入所者遺族訴訟の第6回弁論と進行協議が行われました。次回期日は,平成24年1月27日(金)午後4時15分です。
この日,被告国・鳥取県からは、第2準備書面が提出されました。
その中で,被告鳥取県は,ハンセン病に関する施策は,国とは別個に鳥取県独自の法的責任が存するとは考えていないとし,その理由として,県は,平成8年のらい予防法が廃止されるまで,同法に基づき被告国の機関委任事務として行った行為として行ったものである。昭和35年以降において,県が独自の政策でハンセン病の差別を助長したことはないなどと主張しています。
原告側からは、代理人らが作成した、原告が母親の発病以来、原告が家族として送ってきた人生や国のハンセン病政策により受けた被害について聴取した陳述録取書を提出しました。原告も約10分、ハンセン病患者(非入所者)の家族として、いかに日が当たらない状況に置かれてきたか、その心情などを語りました。
国は、長年にわたるハンセン病隔離政策により、深刻な被害を非入所者の遺族に対し与えたことについては、いまだに明確な謝罪も行うことなく、従って、裁判上もこれらの人たちについては被害回復の措置を執っていません。
入所者の遺族と同様に、非入所者の遺族についても、国の法的責任に基づき被害回復がはかられるまでは、ハンセン病問題が全面解決したとはいえないと考えています。
この日,被告国・鳥取県からは、第2準備書面が提出されました。
その中で,被告鳥取県は,ハンセン病に関する施策は,国とは別個に鳥取県独自の法的責任が存するとは考えていないとし,その理由として,県は,平成8年のらい予防法が廃止されるまで,同法に基づき被告国の機関委任事務として行った行為として行ったものである。昭和35年以降において,県が独自の政策でハンセン病の差別を助長したことはないなどと主張しています。
原告側からは、代理人らが作成した、原告が母親の発病以来、原告が家族として送ってきた人生や国のハンセン病政策により受けた被害について聴取した陳述録取書を提出しました。原告も約10分、ハンセン病患者(非入所者)の家族として、いかに日が当たらない状況に置かれてきたか、その心情などを語りました。
国は、長年にわたるハンセン病隔離政策により、深刻な被害を非入所者の遺族に対し与えたことについては、いまだに明確な謝罪も行うことなく、従って、裁判上もこれらの人たちについては被害回復の措置を執っていません。
入所者の遺族と同様に、非入所者の遺族についても、国の法的責任に基づき被害回復がはかられるまでは、ハンセン病問題が全面解決したとはいえないと考えています。
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