"日記"カテゴリーの記事一覧
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3月2日(金)午後から,3日(土)午前まで,岡山弁護士会館で,青法協第4回常任委員会が開催されました。
全国各地から,常任委員となって頑張っている若い弁護士を中心に60人集まり,司法,憲法等の喫緊の課題について熱心な議論が行われました。岡山支部からも若手を中心に14名が参加しました。
3日の午後は,オプションで直島にバスをチャーターし半日旅行に出かけました。20名弱が参加し,宇野港へ向かうバスの中で,時間をいただき,ハンセン病問題について話をさせていただいた。
ハンセン病問題には,療養所の将来構想問題など重要な課題が残っており,若い弁護士にもこの問題を引き継いでいきたいと思っています。
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1月26日(木),原爆症認定集団訴訟で,唯一残っている岡山訴訟(広島高裁岡山支部)の第4回口頭弁論が開かれました。
控訴人側は,放射性降雨(「黒い雨」)や放射性降下物(放射性微粒子)の吸引,摂取,あるいは被爆者救護活動を行っていた両親と共に内部被曝等を受け,それに起因して,その後の急性症状やがんが発症したことを立証するため,沢田昭二先生と矢ヶ崎克馬先生のお二人を,証人申請しました。
そして,控訴人代理人から,予め,その必要性について詳細な書面を提出し,当日も口頭で説明したにもかかわらず,広島高裁岡山支部第2部の片野悟好裁判長は,明確な理由も示さず,かたくなにこれを拒否しました。
とりわけ,福島原発事故以降,放射性降下物による内部被曝の深刻さ,国が金科玉条のように依拠してきたICRPの基準に科学的根拠はないというICRP関係者の証言,先日,放影研が公表したABCCの調査票の「黒い雨」に関する山田報告により仁保町が降雨地域であることなどが裏付けられるなど,新たにさまざまな事実や知見が明らかになってきています。
しかし,広島高裁岡山支部第2部の3名の裁判官には,こうした放射線被曝に関わる事実や,それを観察するうえで必要な科学的経験則等を虚心に取り調べようとする姿勢がみられないと,判断せざるをえませんでした。
控訴人側としては,もはや,このような裁判所には,公平な裁判を期待できないため,民事訴訟法24条1項に基づいて,片野悟好裁判長,檜皮高弘裁判官,濱谷由記裁判官に対する忌避を口頭で申し立てるとともに,同日,忌避申立書を裁判所に提出しました。
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1月18日(水)午後1時30分から,岡山地裁第2民事部で,原爆症認定訴訟の第2次訴訟の第1回口頭弁論期日があります。
原告は,長崎での入市被爆者です。原爆投下の日から10日間,幼少時に,母親に連れられて疎開先から,爆心地より約400メートル地点にあった煉瓦工場に父親や兄弟を捜しにきて被曝(入市被曝)しました。原告は,後に,癌を発症しています。
新しい審査の基準によれば,当然原爆症の認定がされるべきであるにもかかわらず,原爆症認定申請後,長期間待たされた上で,却下されています。
厚生労働大臣が,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と却下処分をしたとしか思われない事案です。
出来る限り,速やかに勝訴判決を得たいと考えています。
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全国でたたかわれてきた原爆症認定集団訴訟は,2月21日に,大阪地裁で,集団訴訟の地裁レベルでの最後の判決が,言い渡されます。
国は,一連の原爆症認定集団訴訟での司法判断を受け,2008年3月に原爆症認定に関し,「新しい審査の方針」を決定しました(2009年6月に改訂)。「新しい審査の方針」は,前文に「より被爆者救済の立場に立ち,原因確率を改め,被曝の実態に一層即したものとする」と書いています。
しかし,この文言は,従来の被爆者切り捨ての認定行政に対する真摯な反省に立つものではなく,被爆者らが求めてきた、迅速かつ積極的な被爆者救済の理念が欠落していました。
「新しい審査の方針」については,①がん・白血病についてさえ時間や距離の制限があること,②一連の集団訴訟において判断が確立している疾病が積極認定の対象とされていないこと,③「被曝線量」が総合的判断の考慮要素とされており,かつ判断のあり方が不明確なことなどの問題点が,当初から指摘されていました。
そして,2008年4月以降,「新たな審査の方針」に基づき,原爆症認定が行われてきましたが,現在の認定状況をみるかぎり,国の被爆者の切り捨て行政の姿勢は改まっていません。
そのため,現在,不当に認定却下処分を受けた被爆者は,大阪地裁での提訴をはじめとして,広島,熊本,札幌,名古屋が,新規提訴を行っています。
岡山弁護団も,2011年11月10日,岡山地裁へ原爆症認定を求める新規提訴を行いました。
現在,59名が集団訴訟後,新規に提訴し,司法救済を求めています。
来年1月18日(水)が,岡山地裁への新規提訴の第1回口頭弁論期日です。
岡山で新規提訴した原告は,3歳のとき,爆心地より約5㎞離れた疎開先で母親らとともに被爆し,その日から10日間,母親に連れられて,兄,姉と一緒に,爆心地から400mのところにあった工場で働いていた父親と兄を探すために入市していました。
新しい審査の基準では,「原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2㎞以内に入市した者が,悪性腫瘍等の疾病について,原爆症認定の申請をした場合には,格別に反対すべき事由がない限り,放射性起因性を積極的に認定する」と定められており,当然,認定されるべき被爆者です。
今回のケースは,新基準のもとにおいてもなお,いかにいいかげんな認定行政が行われているかを示しています。
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年末の「ゆいの会」の忘年会は49名の参加で,今年も行われました。長島愛生園と邑久光明園の入所者の方々,邑久光明園畑野研太郎園長,さらに今年は,両園の看護部の方にも初めて参加していただきました。
また,当会と普段から繋がりのあり,支援してくださっている方々もたくさん参加していただきました。
挨拶の中では,皆さん,東日本大震災の被災者への思いも語られました。
両園入所者自治会役員の方からは,来年も引き続き,義援金等の被災者支援の取り組みをしていきたいと述べられていました。
ハンセン病問題も風化させることのないように,ハンセン病療養所のある地元での取り組みなどを全国に向けて情報を発信しつづけていきたいと考えています。
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11月18日鳥取県の米子市で開催された第65回中国地方弁護士大会に参加しました。
18日の大会では,午前中,シンポジウム「成年後見等の拠点づくりをめざしてー全ての高齢者・障害のある人が自分らしく生きるために」が開催され,現在,実際に発生している困難事案,複雑事案等に対して十分に機能していない成年後見制度の拠点づくりについて講演,シンポジウム等で意見交換がおこなわれました。
午後からは,さまざまな喫緊の課題に関して,連合会の宣言,決議などの審議が行われました。今年も,活発な議論が行われ,審議予定時間を1時間以上オーバー。
結局,1つの宣言と4つの決議が提案され,宣言と,3つの決議が採択されましたが,1件の決議については否決という結果になりました。
来年は,広島弁護士会の担当で,福山市と尾道市で開催されることが決定しました。
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11月13日(日)午後2時から,国立療養所菊地恵楓園で,菊地事件連続企画実行委員会の第1回目の会合があり,菊地恵楓園に出かけました。
実行委員会では,今後,来年から,「新あつい壁」の上映会,菊池事件についての講演会・シンポジウム・現地調査などを経て,9月の再審申立をめざすことを確認しました。
菊地事件は,1952年に熊本県菊地市で起きた殺人事件をいいます。この事件の背景には,戦後行われた「第2次無らい県運動」と菊地恵楓園の増床計画がありました。そうした背景のもとで,この事件の被告人は,ハンセン病という疑いをかけられ,再三にわたる菊地恵楓園への収容勧告を受けたひとりでした。
入所勧奨に関わった職員への「逆恨み」による犯行として,ハンセン病患者と報告された男性が殺人容疑で逮捕されます。そして,ハンセン病患者であるがゆえに,裁判所での通常の法廷ではなく,療養所内に設置された特別法廷で,事実上非公開で,裁判は行われました。熊本地裁は,1953年8月29日,死刑判決を言い渡します。
そして,1962年に死刑が執行されました。
来年は,死刑執行から50年目を迎えます。
ハンセン病に対する差別と偏見と司法が深く結びついていたとされる,この冤罪事件の真相究明が,改めて,今,強く求められています。
くまにちコム
http://kumanichi.com/news/local/main/20111114001.shtml
毎日新聞
http://mainichi.jp/seibu/shakai/news/20111112ddp012040018000c.html