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一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会

ハンセンボランティア「ゆいの会」は、一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会となりました。 岡山県瀬戸内市邑久町にある国立ハンセン病療養所長島愛生園 ・邑久光明園でボランティア活動をしています。 本ブログでは,当会の活動のほか,ハンセン病問題に関する 最新の情報も随時掲載しています。           

鳥取地裁、「ハンセン病非入所者の遺族訴訟」
2010年11月12日午前11時から11時30分まで、鳥取地裁(朝日貴浩裁判長)で、ハンセン病非入所者の遺族が、国と鳥取県を被告として国家賠償を請求した裁判の第2回口頭弁論期日が開かれ、原告代理人と原告が意見陳述を行った。

被告国は、答弁書において、隔離政策がハンセン病に対する偏見差別を助長したこと,非入所者が差別的取扱いをうける地位におかれていたこと及び非入所者がハンセン病治療を受けられる機会が限られていたことは認めると述べた。


被告鳥取県も、知事が国の機関委任事務を遂行する上でハンセン病に対する偏見差別を助長したことは認めつつも、第1準備書面において、被告らは、被告国が行った隔離政策は終生絶対隔離・絶滅を企図した政策ではないと,また,一般医療機関においてハンセン病の治療を受けることを事実上困難にすることを意図してハンセン病治療薬を保険診療対象外としていたものではない」として主張している。しかし、これは詭弁にすぎない。


国は、1996年のらい予防法廃止までハンセン病を健康保険で診療することを認めず、ハンセン病治療薬も保険医薬品として認可しなかった。これにより、療養所外で療養するハンセン病患者は自費で診療を受けるしかなく、ハンセン病患者は療養所に入るか、療養所に入らず社会の偏見と差別のなかで十分な医療を受けることもできないまま身を潜めて生きるしか途がなかった。


そして、多くの患者は、ハンセン病療養所に入ることを強いられた。ハンセン病療養所に入所せず,社会に身を潜めるようにして生きてきたハンセン病患者であった母親やその子である原告が,長年にわたって背負い続けてきた苦悩は計り知れない。


第3回口頭弁論期日は2011年2月4日(金)午後1時30分から2時と指定された。



朝日新聞(鳥取地方版)2010年7月28日付けで,この裁判が取り上げられています。

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