2009年1月9日、岡山地裁(高山光明裁判長)で、4歳の男児が七味唐辛子を口にして窒息死した傷害致死事件において、被告人(母親)に対し、懲役4年6月の実刑判決が言い渡された(求刑7年)。
この事件は、児童の母親が、殺人罪で逮捕勾留されたのち、傷害致死容疑で起訴された事件であるが、一貫して犯行を否認してきました。
これに対し、検察官は、母親が日頃から虐待を繰り返し、その延長線で本件犯行を行ったと主張し、致死量の七味唐辛子を児童の口に入れ、鼻口あるいは咽頭を塞ぐ暴行を加え、七味唐辛子を気管及び気管支に吸引させて死亡に至らしめたと主張していた。
判決は、解剖所見や児童の主治医、臨床発達心理士の証言等から、検察官の主張する母親による日頃からの児童虐待は否定し、さらに、解剖所見等から七味唐がらしの喀出を防ぐための暴行行為も認めることはできないとして、検察官の描いたストーリーはほぼ否定しながら、児童が自ら七味唐がらしを口に入れることは考えられないとし、その上で犯行の機会があるのは母親しかないという理由で、実行行為の態様、動機については何ら説明しないまま、傷害致死罪の成立を認めました。
被告人としては納得しがたい判決であり、即日控訴しました。
この事件は、児童の母親が、殺人罪で逮捕勾留されたのち、傷害致死容疑で起訴された事件であるが、一貫して犯行を否認してきました。
これに対し、検察官は、母親が日頃から虐待を繰り返し、その延長線で本件犯行を行ったと主張し、致死量の七味唐辛子を児童の口に入れ、鼻口あるいは咽頭を塞ぐ暴行を加え、七味唐辛子を気管及び気管支に吸引させて死亡に至らしめたと主張していた。
判決は、解剖所見や児童の主治医、臨床発達心理士の証言等から、検察官の主張する母親による日頃からの児童虐待は否定し、さらに、解剖所見等から七味唐がらしの喀出を防ぐための暴行行為も認めることはできないとして、検察官の描いたストーリーはほぼ否定しながら、児童が自ら七味唐がらしを口に入れることは考えられないとし、その上で犯行の機会があるのは母親しかないという理由で、実行行為の態様、動機については何ら説明しないまま、傷害致死罪の成立を認めました。
被告人としては納得しがたい判決であり、即日控訴しました。
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