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一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会

ハンセンボランティア「ゆいの会」は、一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会となりました。 岡山県瀬戸内市邑久町にある国立ハンセン病療養所長島愛生園 ・邑久光明園でボランティア活動をしています。 本ブログでは,当会の活動のほか,ハンセン病問題に関する 最新の情報も随時掲載しています。           

長島愛生園、邑久光明園訪問
瀬戸内弁護団の弁護士ら13名が、12月23日(日)午前10時から邑久光明園、午後1時から長島愛生園を訪れました。

園内放送をしていただき、集まっていただいた入所者の方がたと、ハンセン病問題基本法(「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」)制定後のハンセン病療養所の将来構想に向けた全国的な動きや岡山での取り組み状況等について意見交換をしました。

ハンセン病問題基本法第3条は、「ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行わなければならない。」と定めています。

そして、第11条1項は、「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

ハンセン病療養所では、入所者の高齢化(各療養所で、平均年齢が80歳を超えています)に加え、ハンセン病特有の知覚障害、運動神経障害等があるために、夜間の居室内での転倒等の事故も増えています。

統一交渉団では、ハンセン病療養所において、介護員の削減に伴う、介護体制の悪化が深刻な問題を引き起こしていることにかんがみ、必要な看護師、介護員の確保を、国に求めています。

また、ハンセン病療養所における生活・医療水準の確保のためには、国、地方公共団体、地域住民との協議が不可欠となります。また、療養所の社会化にあたっては、国の財政措置が必要となることも想定されるため、各療養所毎の国会議員による「地域議懇」の早期の立ち上げも不可欠となります。


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