忍者ブログ

ハンセンボランティア「ゆいの会」

岡山県瀬戸内市邑久町にある国立ハンセン病療養所長島愛生園・邑久光明園でボランティア活動をしています。本ブログでは,当会の活動のほか,ハンセン病問題に関する最新の情報も随時掲載しています。           

第65回中国地方弁護士大会開催

11月18日鳥取県の米子市で開催された第65回中国地方弁護士大会に参加しました。

18日の大会では,午前中,シンポジウム「成年後見等の拠点づくりをめざしてー全ての高齢者・障害のある人が自分らしく生きるために」が開催され,現在,実際に発生している困難事案,複雑事案等に対して十分に機能していない成年後見制度の拠点づくりについて講演,シンポジウム等で意見交換がおこなわれました。

午後からは,さまざまな喫緊の課題に関して,連合会の宣言,決議などの審議が行われました。今年も,活発な議論が行われ,審議予定時間を1時間以上オーバー。

結局,1つの宣言と4つの決議が提案され,宣言と,3つの決議が採択されましたが,1件の決議については否決という結果になりました。

来年は,広島弁護士会の担当で,福山市と尾道市で開催されることが決定しました。




拍手[0回]

PR

憲法ミュージカル「ドクター・サーブ」と個人の尊厳

大阪弁護士会が,会報の9月号に,ハンセン病を差別的表現である「らい病」と標記した広告を掲載したことは不適切だったとして,10月号で謝罪記事を掲載しました。

問題の広告は,大阪府や兵庫県の弁護士などが中心となった実行委員会が主催した大阪・神戸憲法ミュージカル2011「ドクター・サーブ」の広告で,「らい病治療のためアフガニスタンに赴いた」という表現を用いていました。

憲法ミュージカル「ドクター・サーブ」実行委員会は,当初,「らい病」をハンセン病と置き換えても偏見差別はなくならないとして,あえて,このことばを使用したと説明していたようです。

もちろん,言葉の置き換えで済む単純な問題ではありませんが,だからといって,当事者にとって非常に苦痛であり,長い経緯のなかで「ハンセン病」と呼ぶようになった事情を無視し,あえて差別用語を用いることが,当事者の人権を尊重し,個人の尊厳を守ることになるとは思えません。

その後,この広告の表現について指摘を受け,実行委員会は,この言葉をハンセン病と変えました。

このような広告での表現とは別に,実際に演じられたミュージカルの中での,アフガニスタンのハンセン病患者の人々の描き方も,人間の尊厳をもった人々というよりも,人以下の存在であり,崇高な使命感をもった医師による,救済の対象という印象を強く抱かせる描き方だったということでした。

私も,シナリオを読み,同じような印象を持ちました。その後指摘を受け,一部は修正がなされたとのことです。

大成功であったといわれるこのミュージカルですが,実際にこのミュージカルを観た人たちの中からも,基本的人権と個人の尊厳を守ることをテーマをした憲法ミュージカルにおいて,そうした描き方がなされたことについては疑問が出されていました。

今回の憲法ミュージカルに提起されたこうした声については,法曹の一人として,また一人の人間として,強く心に刻まなければならないと感じました。


読売新聞2011.11.15

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111115-OYO1T00721.htm

拍手[1回]

岡山地裁でハンセン病療養所入所者の遺族訴訟の和解成立

岡山地裁でのハンセン病国賠訴訟は,数年前に一旦終結していましたが,今年に入り,1件,入所者の遺族訴訟の提訴をしていましたが,本日(11月15日),岡山地裁で,この訴訟について,和解が成立しました。これで,瀬戸内訴訟も,改めてすべての遺族訴訟が終結しました。









拍手[0回]

菊地事件連続企画実行委員会の発足会に出席

11月13日(日)午後2時から,国立療養所菊地恵楓園で,菊地事件連続企画実行委員会の第1回目の会合があり,菊地恵楓園に出かけました。
実行委員会では,今後,来年から,「新あつい壁」の上映会,菊池事件についての講演会・シンポジウム・現地調査などを経て,9月の再審申立をめざすことを確認しました。


菊地事件は,1952年に熊本県菊地市で起きた殺人事件をいいます。この事件の背景には,戦後行われた「第2次無らい県運動」と菊地恵楓園の増床計画がありました。そうした背景のもとで,この事件の被告人は,ハンセン病という疑いをかけられ,再三にわたる菊地恵楓園への収容勧告を受けたひとりでした。

入所勧奨に関わった職員への「逆恨み」による犯行として,ハンセン病患者と報告された男性が殺人容疑で逮捕されます。そして,ハンセン病患者であるがゆえに,裁判所での通常の法廷ではなく,療養所内に設置された特別法廷で,事実上非公開で,裁判は行われました。熊本地裁は,1953年8月29日,死刑判決を言い渡します。

そして,1962年に死刑が執行されました。

来年は,死刑執行から50年目を迎えます。

ハンセン病に対する差別と偏見と司法が深く結びついていたとされる,この冤罪事件の真相究明が,改めて,今,強く求められています。


くまにちコム
http://kumanichi.com/news/local/main/20111114001.shtml


毎日新聞
http://mainichi.jp/seibu/shakai/news/20111112ddp012040018000c.html


拍手[0回]

ハンセン病療養所の将来構想をすすめる会・岡山

11月7日(月)午後2時から,ハンセン病療養所の将来構想をすすめる会・岡山(会長:武久顕也瀬戸内市長)が,国立療養所邑久光明園で開催されました。

同会は,今年5月に,長島愛生園と邑久光明園の将来構想をまとめ,厚生労働省に提出していますが,そこでまとめた将来構想プランの具体的な進捗状況を報告検討しています。

医療の開放や人権の島として,その役割を積極的に担っていくうえでは,足(公共交通)の確保は重要な検討課題となってくると思われます。



拍手[0回]

菊池恵楓園 保育所「かえでの森こども園」を12月開園

熊本県にある,国立療養所菊池恵楓園が,ハンセン病療養所の地域開放を認めたハンセン病問題基本法施行後,同園が,地域開放の一つとして掲げていた保育所「かえでの森こども園」が,12月中旬には開所することになりました。

園内の旧看護学校の建物を改修して,保育所として活用することになり,11月2日に改修工事に着工し,12月中旬ころには完成予定だそうです。

0~6歳児対象
定員 36人
保育時間 月~土曜日午前7時~午後7時

障害のある子どもの受け入れや一時的な預かり保育もできるそうです。


毎日新聞2011.11.3
http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20111103ddlk43040505000c.html

拍手[1回]

ハンセン病問題を考える集会(岡山弁護士会)

昨日(日)午後2時から、岡山弁護士会で、ハンセン病問題を考える集会がありました。

1.弁護士德田靖之さんの「ハンセン病問題が私たちに問いかけるもの」と題する講演と、
2.德田さん、国立療養所長島愛生園入所者自治会長中尾伸治さん、邑久光明園入所者自治会長屋猛司さん、長島愛生園歴史館学芸員田村朋久さんの四人によるシンポジウム
の二部構成で行われました。

皆さんのお話をお聞きし、ハンセン病問題について、私たち市民一人ひとりが、自らのなかに潜む差別意識にしっかり目を向けるとともに、自分の問題として捉えことの大切さ、そして療養所の将来については、今後、市民による積極的に関わりが、一層強く求められていることを再確認しました。


ハンセン病の歴史と課題考える 岡山弁護士会が集会 - 山陽新聞地域ニュース

拍手[1回]

非入所者遺族訴訟(鳥取地裁)の第6回弁論期日

11月4日(金)午後3時から、鳥取地裁で、非入所者遺族訴訟の第6回弁論と進行協議が行われました。次回期日は,平成24年1月27日(金)午後4時15分です。

この日,被告国・鳥取県からは、第2準備書面が提出されました。
その中で,被告鳥取県は,ハンセン病に関する施策は,国とは別個に鳥取県独自の法的責任が存するとは考えていないとし,その理由として,県は,平成8年のらい予防法が廃止されるまで,同法に基づき被告国の機関委任事務として行った行為として行ったものである。昭和35年以降において,県が独自の政策でハンセン病の差別を助長したことはないなどと主張しています。


原告側からは、代理人らが作成した、原告が母親の発病以来、原告が家族として送ってきた人生や国のハンセン病政策により受けた被害について聴取した陳述録取書を提出しました。原告も約10分、ハンセン病患者(非入所者)の家族として、いかに日が当たらない状況に置かれてきたか、その心情などを語りました。

国は、長年にわたるハンセン病隔離政策により、深刻な被害を非入所者の遺族に対し与えたことについては、いまだに明確な謝罪も行うことなく、従って、裁判上もこれらの人たちについては被害回復の措置を執っていません。

入所者の遺族と同様に、非入所者の遺族についても、国の法的責任に基づき被害回復がはかられるまでは、ハンセン病問題が全面解決したとはいえないと考えています。


拍手[1回]

「ハンセン病図書館 歴史遺産を後世に」(山下道輔著)発刊


7b5c948c.jpg


















山下道輔著・柴田隆行編の「ハンセン病図書館 歴史遺産を後世に」が,日本評論社から発刊されました。
 
「ハンセン病図書館」は,国立療養所多磨全生園にありました。

図書館設立構想が具体化したのは,多磨全生園入所者自治会が再建された翌年(1969年)に遡ります,この年は,多磨全生園創立60周年にあたる年であり,60周年記念事業として,自治会役員とされていた松本馨さんが,「ハンセン病のこれまでの苦難の歴史を綴った患者の書いたものが広く役立つ時代がきっとくる。そのために資料を保存する施設を造ろう」と提案したことに端を発します。その後,ハンセン病資料の収集・整理を実際に担当されたのが,本書の著者の山下道輔さんです。

1977年春,当時自治会長であった松本馨さんは,「いのちの初夜」を書いた北條民雄氏がかつて住んでいた「秩父舎」の跡地に,ハンセン病図書館を建設にこぎつけました。

そして,多磨全生園内に併設されていた「高松宮記念ハンセン病資料館」から,現在の「国立ハンセン病資料館」にリニューアルオープンすることになったことを契機として,多磨全生園入所者自治会は、「ハンセン病図書館」を閉鎖し、資料をすべて国立ハンセン病資料館に移管することを決議しました。
 
その結果,国立ハンセン病資料館のリニューアルオーブンから1年が経過した2008年3月末をもって,ハンセン病図書館は,閉鎖されました。
 

本書には,「ハンセン病図書館」設立にかけた松本さんや,その意志を継承した山下さんの思いや苦労,ハンセン病療養所における図書館の役割などが,くわしく書かれています。

是非,一読してみてください。



 

拍手[2回]

平成23年度第7回ゆいの会運営委員会(11月)

ゆいの会では,長島愛生園歴史館ボランティア,ふれあいボランティア,付添いボランティア等,長島愛生園及び邑久光明園の入所者を支援する活動を,
両園及び両園入所者自治会と協力連携しながら,積極的に行っています。

平成23年11月1日,第7回運営委員会を開催しました。

日時:平成23年11月1日午後7時~8時40分
場所:岡山合同法律事務所
出席:近藤,金田,則武,出井,志賀,森田,八谷,田村,岩田,疋田,山本
次回開催日:12月2日(金)午後7時

議事)

1.財務
フリーマーケット収支報告
個人よりの寄付報告

2.会費
納入状況報告

3.忘年会

司会)八谷,二児
参加費)3500円,学生2000円
参加申込締切)11月25日
当日の準備集合時間)17時(アークホテル)

4.ふれあいボランティア(長島愛生園)
毎週1回,病棟で,入所者を対象に傾聴ボランティアを実施。

*ふれあいボランティア懇談会開催(11月24日)
 長島愛生園本館で,看護部責任者と当会会員。

5.11月6日,岡山弁護士会ハンセンサポートセンター主催の市民集会「ハンセン病を知っていますか?ーハンセン病問題を考える」
   場所:岡山弁護士会
   日時」14時~17時(13時30分開場)
   参加費:無料
   
6.歴史館ボランティア座談会

   
    12月11日午後4時から,歴史館運営ボランティア担当者により,「療養所の将来構想と歴史館の今後の運営について考える」座談会開催。座談会の内容は,次回,ゆいの会ニュースに掲載する予定。



7.県医療ソーシャルワーカー協会の社会復帰支援員制度(県の依嘱)が来年3月末で活動を終了することに伴う,ゆいの会の活動への移行問題

  4月以降,ゆいの会の会員として活動予定者の確定中とのこと。

 
7.金泰九(キムテグ)さんのドキュメンタリー「虎ハ眠ラズ」上映会報告

ゆいの会に,DVD寄贈がありました。ゆいの会総会で上映予定。

8.次回運営委員会

平成23年12月2日(金)午後7時


 

恒例の「ゆいの会」の忘年会も近づいてきました。


拍手[1回]

カレンダー

04 2012/05 06
S M T W T F S
2 3 5
6 7 9 10 12
16 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

カテゴリー

最新CM

最近コメント
[04/23 auto insurance in california]
[03/18 Orirl]
[11/20 backlink solutions]
[08/25 backlinks]
[08/05 backlink checker]

最新記事

最新TB

プロフィール

プロフィール
HN:
近藤剛(こんどう つよし)
性別:
男性
職業:
弁護士 (岡山弁護士会所属)
自己紹介:
ハンセンボランティア「ゆいの会」会長
ハンセン病国賠訴訟瀬戸内弁護団事務局長
岡山県九条の会発起人
岡山大学法科大学院非常勤講師(人権救済手続法)

岡山県倉敷市幸町7番23号
近藤剛法律事務所
TEL086-421-0805
FAX086-421-0806

バーコード

RSS

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

カウンター

アクセス解析

リンク