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一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会

ハンセンボランティア「ゆいの会」は、一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会となりました。 岡山県瀬戸内市邑久町にある国立ハンセン病療養所長島愛生園 ・邑久光明園でボランティア活動をしています。 本ブログでは,当会の活動のほか,ハンセン病問題に関する 最新の情報も随時掲載しています。           

鳥取地裁ハンセン病・非入所者遺族訴訟の第10回口頭弁論
7月13日(金)16時から,鳥取地裁で,ハンセン病非入所者遺族訴訟の第10回口頭弁論が開かれました。

本件は,ハンセン病の非入所者の子が,国と鳥取県に対して,らい予防法及びハンセン病隔離政策によって被った被害について,国家賠償を求めている訴訟です。


第10回口頭弁論では,原告側から,被告が第3準備書面で述べている「消滅時効」の主張に対する,反論の準備書面を提出しました。

国(厚労省)は,2011年の熊本判決後,統一交渉団との間で,被害者に対して賠償一時金を支払う基本合意書を2つ締結しています。

基本合意書1は,入所者及び入所者の遺族について,基本合意書2は,生存している非入所者に対し,それぞれ賠償一時金を支払うことを合意しています。

しかし,基本合意まえに死亡した非入所者の相続人が,損害賠償請求権を相続等により承継した場合を対象としていません。したがって,非入所者の遺族らは,まったく救済の外に置かれてきました。

国や鳥取県は,非入所者の承継人や非入所者の家族固有の損害についても,前記合意書の趣旨から当然に救済を受ける権利が発生したとか,あるいはこれらの権利を行使することが可能であるなどと,これまで公式あるいは非公式に表明したことはありません。

また,抜本的な偏見差別解消策をとることもしていません。

それにもかかわらず,国や鳥取県は,仮に損害賠償請求権があるとしても,もはや時効で消滅していると主張しているのです。

被害者が提訴できない状況を作り上げ,継続している加害者が,消滅時効を援用すること自体,信義則上許されないものであり,時効援用権の濫用というしかないと思います。



鳥取地裁での第11回口頭弁論期日は,9月12日(水)10時00分から10時30分です。

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