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一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会

ハンセンボランティア「ゆいの会」は、一般社団法人ハンセンボランティアゆいの会となりました。 岡山県瀬戸内市邑久町にある国立ハンセン病療養所長島愛生園 ・邑久光明園でボランティア活動をしています。 本ブログでは,当会の活動のほか,ハンセン病問題に関する 最新の情報も随時掲載しています。           

厚生労働省設置法第16条9項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令案(仮称)についてパブリックコメント募集
厚生労働省が、パブリックコメントhttp://www.mhlw.go.jp/public/)を募集中です。

意見募集中案件詳細
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080435&OBJCD=&GROUP= 

昨年成立したハンセン病問題基本法(「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」)によって、厚生労働省設置法が改正されました。

そして、厚生労働省設置法第16条9項の規定に基づき、国立ハンセン病療養所の利用に関して、厚生労働省令で所定の手続等を定めることになりました。

今回のパブリックコメント募集は、この厚生労働省令案(「厚生労働省設置法第16条第9項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令案(仮称)」)に関して、国民の意見や情報をきくものです。

「省令案」の概要では、国立ハンセン病療養所長は、入所者の意見を聴いて、当該国立ハンセン病療養所の土地等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供するための具体的な指針を定めることになっています。

さらに、指針については、「入所者の良好な生活環境の確保を図るものであるとともに、入所者に対する医療の提供に支障がないものであり、かつ当該国立ハンセン病療養所の機能の向上に資するものでなければならない。」とされています。

「機能の向上」という点は、ハンセン病問題基本法にはなく、これを省令案の条文として書き込むことを、どう評価するが、一つのポイントとなります。





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